高額療養費の払い戻し制度

高額療養費制度というものをご存じでしょうか。

ここでは高額療養費の払い戻し制度について、解説していきたいと思います。

高額療養費の払い戻し制度というのは、社会保険・国民健康保険において、加入者であれば同じ病院や診療所で支払った医療費が同一月(1日〜末日の間)で一定額を超えた場合には、本人が申請することによって高額医療費が支給され、自己負担が軽減できる制度のことです。

ただし平成13年1月より、高額療養費制度は収入区分が3種類に分けられ、低所得者以外には1%の上乗せの制度が導入されています。

高額療養費制度では、1か月にどのくらいの金額の医療費を支払った時に払い戻しの対象になるのでしょうか。

高額療養費制度では基本的に同一人が、同じ病院や診療所で1か月間に入院と外来は別々に下記の金額を超える医療費を支払ったときに、支払い対象となり、手続きを行えば戻ってきます。(部屋代や、食事療養費代金は、対象外)


<高額療養費の払い戻し制度の対象となる医療費の額>

一般:72,300円
上位所得者:139,800円
低所得者:35,400円

※上位所得者=健康保険等では「標準報酬月額56万円以上の者」国民健康保険では世帯に属するすべての国保被保険者の所得を合計した額が、国民健康保険料(税)の算定にも用いられている「旧ただし書き所得」で670万円を超える者。

※低所得者=療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月または5月の場合にあっては前年度)分の市町村民税の非課税世帯または生活保護世帯の者。



高額療養費制度で戻ってくる金額は、上記の限度額を超えた額ですが、総医療費が一般で241,000円、上位所得者で466,000円を超えている場合、この額を超える医療費の1%を負担することになっています。(低所得者は1%の負担はなし)


<所得区分ごとの総医療費の金額>

一般:241,000円
上位所得者:466,000円
低所得者:負担なし



さて、先ほども少し触れましたが、公的医療保険の効かないものについてしっておきましょう。

高額療養費制度の適用に関しても基本的に同様となります。

これには差額ベッド代や入院時の食事代、高度先進医療の技術料などがあります。

特に差額ベッド代の医療費にしめる負担割合は大きくなります。

差額ベッド代は、大部屋か小部屋か、また入院する病院によっても金額に開きがあります。

高額療養費の払い戻し制度の他に知っておきたいものとして、会社員には傷病手当金もあります。傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことだそうです。

1日につき標準報酬日額の6割が支給されます。

一方民間の保険会社に関して最近の傾向としては、医療技術の進歩とともに短期入院や日帰り入院が増えています。

そのため短期の入院から補償してくれるものの需要が伸びています。

人気があるのは安い外資系の掛け捨てタイプ、中高年向けの終身タイプです。

医療保険の注意点としては、複数の医療保険に入っている場合、通知義務を怠ると保険金が支払われないことがあることです。

通知義務とは、他の保険会社の医療保険に入っていることを知らせることだそうです。

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